「きびそ」を使用した絹製品に対する
純国産絹マーク使用の承諾についての考え方について |
平成23年6月20日付け23絹業発第21号
社団法人日本絹業協会会長了解事項 |
最近、純国産絹製品の製品開発において、「きびそ」を使用したこだわりの製品(帯、ストール類等)がみられるようになり、関係者からはきびそを使用した純国産絹製品に純国産絹マークを認めてもらいたいとの希望が出されています。
このため、「きびそ」を使用した絹製品に対する純国産絹マーク使用について検討した結果、純国産絹マークの許諾に当たっては、「きびそ」製造に使用した原料繭の出自により判断することとしました。具体的な運用基準は、下記のとおりです。
……………………………………………………… 記 ……………………………………………………… |
1 自提携グループの繭のみを使用した場合:許諾可
(理由)自グループの繭であり、生産履歴が明らかであるから。
ただし、当該「きびそ」を製造した製糸業者から、当該提携グループの繭からのみで製造したものであること及びその製造年月日を記した書類の添付が必要である。また、自グループの繭で自ら「きびそ」を製造した場合は、当該「きびそ」が自グループの繭のみで製造されたこと及びその製造年月日を記した書類を添付する必要がある。
(注)「提携グループ」とは、平成22年産繭以前の場合は、緊急対策事業で承認されたグループ又は純国産絹マークの使用を許諾されたグループをいい、平成23年産繭以降の場合は、緊急対策事業で承認されたグループをいう。以下も同じ。
2 他の提携グループの繭も使用した場合:条件付きで許諾可
(1)当該「きびそ」を製造した製糸業者から、どこの提携グループの繭を使用(複数可)して製造したものであるか及びその製造年月日を記した書類の添付がある場合は、○
(2)当該「きびそ」を製造した製糸業者が、上記書類を添付できない場合は、×
(理由)(1)の場合は、複数にはなるが、提携グループが特定できるので、純国産であることの生産履歴が明らかであるから。
3 使用した繭の提携グループが特定できない場合:許諾は不可
(理由)生産履歴が不明であるから。
(留意事項)
「きびそ」を使用した絹製品に純国産絹マークを使用する場合には、「きびそ」製造に使用する繭が提携グループ繭であること及びその「きびそ」が、いつ製造されたものであるのかを、当該「きびそ」を製造した製糸業者が証明しなければならないので、純国産絹マークの使用を申請する企業等は、「きびそ」を製造する製糸業者との間で、あらかじめ、どの提携グループの繭を使用するか等原料繭を特定しておくことが肝要である。選除繭を原料として使用する場合も同様です。いづれの場合も製糸業者等と事前によく話し合っておく必要がある。
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