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純国産絹マーク管理規程
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平成20年3月28日制定
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平成21年9月 9日改正 |
| (目的) |
| 第1条 この規程は、国産の繭から繰糸した生糸等を用いて国内で製織、染織、加工及び縫製された純国産絹製品の識別を容易にするための純国産絹マークにつき、その管理を適正に行うことを目的とする。 |
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(純国産絹マークの図柄及び使用形態)
第2条 純国産絹マーク(以下「マーク」という。)の図柄及び使用形態は次のとおりとする。 |
[マークの図柄]
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注;@ マークの色は、地色を白とし、図柄はプロセスカラーの赤(M90%+Y100%+BK5%)、日本の絹の字体は黒(墨100%)、純国産の字体及び左右の縦線は金色の箔とする。
A使用者はマークのデザインや縦横の比率を変えることはできない。
B(生産履歴を表示)と書かれている欄にその純国産絹製品に関する具体的な生産履歴を記載する。 |
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| 2 マークは、シール及びタッグ(以下「シール等」という。)に表示して使用するものとする。 |
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| (マークの表示の対象) |
第3条 マークの表示対象は、次の要件を満たす絹製品とする。
(1)国産の繭から繰糸した生糸(紬糸等を含む。)(以下これらを総称して「生糸」という。)を用いて、
@国内で製織された白生地及び国内で染織された和装品(きもの(反物及び仮絵羽))、帯のほか社団法人日本絹業協会(以下「絹業協会」という。)が認めた和装小物)
A国内で染織(製編)、染色・加工及び縫製された洋装品(アパレル製品及び服飾品)
又は
B国内で染織(製編)、染色、加工及び縫製された寝具寝装品
で絹業協会が認めたもの
(2)蚕糸業(養蚕農家、製糸業者、生糸流通業者等)と絹業(織物業者、流通業者等)の提携によって開発された生産履歴が明確な製品で国産の繭又は生糸の特徴又は希少性が活かされていること
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| (商標権) |
| 第4条 マークに関する商標権は絹業協会が所有する。 |
| (付加表示) |
| 第5条 第2条の図柄によるマークの表示とは別に、織物素材や織物の特性、染織等の加工の種類、デザインの特性等の情報を表示することができる。 |
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| (マークのポスター等への使用) |
| 第6条 マークは、純国産絹製品のPRのために作られるポスター、チラシ、パンフレット等の資材に使用することができる。 |
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| (使用許諾契約書の締結) |
| 第7条 マークの使用の許諾を受けようとする者は、絹業協会に純国産絹マーク使用許諾申請書を提出しなければならない。 |
2 絹業協会は、申請書を審査し、使用の許諾を許可する場合は契約を締結するものとする。
3 審査は、第三者をもって構成する審査委員会を設置して行うものとする。
4 絹業協会は、第2項の許諾者に対し、表示者登録番号及びマークの清刷を交付する。
5 マークの許諾期間は、使用許諾契約日から3年間とする。
ただし、許諾期間満了日の10日前までに、甲乙いずれからも契約解除の意思表示がない場合には、本契約は同一条件をもってさらに1年間継続するものとし、それ以降も同様とする。 |
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| (マークの使用料) |
| 第8条 マークの使用料は、無料とする。 |
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| (シール等の交付) |
| 第9条 絹業協会は、シール等を実費で申請者に交付するものとする。ただし、当分の間、無償で交付する。 |
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| (商品の品質管理) |
| 第10条 マークの使用許諾を受けた者は、マークの信用維持のため、製品の品質管理を厳重に行い、常に製品の品質の維持向上に努めるものとする。 |
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| (マークの適正使用の確保) |
第11条 絹業協会は、マークの使用がこの規程に反していると認められる場合は、許諾の取消しを行うものとする。
2 絹業協会は、この規程に定めるもののほか、マークの適正な使用に関し、別途定めることができる。 |
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| (マーク類似デザイン等の使用監視) |
| 第12条 絹業協会は、マークを付したシール等の偽造又はマークに類似したデザインの使用が行われないよう、監視活動を行うものとする |
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